在京磐城高等学校同窓会会則

 総 則

第1条 本会は、在京磐城高等学校同窓会と称し、略称を在京磐高同窓会(ザイキョウイワコウドウソウカイ)とする。

第2条 本会は、福島県立磐城高等学校同窓会会則第9条に基づく東京都支部として、東京都及びその近隣県に在住する次の各号に該当する者をもって組織する。

1.福島県立磐城中学校卒業生及び第4学年修了者
2.福島県立磐城高等学校卒業生
3.前記学校に在学したことがあり、入会を希望した者

第3条 本会事務局は、原則として東京都内におき、その所在地は幹事会で決める。

 目的及び事業

第4条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に貢献することを目的とする。

第5条 本会は、次の事業を行う。

1.会員相互の親睦を図り、理解を深めるための事業
2.その他、本会の目的を達成するのに必要な事業

 役 員

第6条 本会は、次の役員を置く。

1.会長1名、副会長3名以上5名以内、監事1名及び幹事20名以上とする。また副会長の中から事務局統括1名、幹事の中から会計担当1名を幹事会で選任する。
2.本会は、幹事会の議を経て、名誉会長、顧問を置くことができる。
3.本会は、事業を行う上で必要なときは、幹事会の議を経て委員会又は部会を設け、委員長又は部会長を置くことができる。

第7条 役員の選出は、次の通りとする。

1.会長、副会長、幹事は会員の中から幹事会で選出し、会長にあっては、総会で承認を得るものとする。
2.幹事は、会員の中から幹事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。

第8条 役員の任務は、次の通りとする。

1.会長は会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
3.監事は会計監査を行う。
4.会計担当幹事は、各年度の会計報告書を作成し、監事の監査を受ける。
5.事務局統括副会長は、幹事の中から事務局担当幹事若干名を幹事会に諮り選任し、共に協議に参加せしめ、会長と連絡を密にし、会の円滑な運営に努めるものとする。
6.事務局担当幹事は会の円滑な運営に協力する。
7.幹事は会の運営、会の発展のため協力する。

第9条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定期総会終了の時までとする。但し再任を妨げない。

第10条 役員に欠員が生じたときは、第7条に準拠し選任、補充することができる。但し任期は前任者の残りの期間とする。

 会 議

第11条 会議は、次のものを設ける。

1.定期総会は、年1回これを開く。
2.臨時総会は会長が必要と認めたときにこれを開く。また、幹事会で開催が議決された場合、会長は3ヵ月以内に開かなくてはならない。
3.幹事会は会長、副会長、監事及び幹事で構成する。
4.幹事会は会長が必要と認めたときこれを開く。また5名以上の幹事から開催要求があった場合、会長は1ヵ月以内に開かなくてはならない。
5.会議は会長がこれを招集する。
6.会議で議決が必要な場合は、出席者(委任を含む)の過半数を以て決し、可否同数の場合は会長がこれを決す。

 会 計

第12条 本会の運営維持は会費、寄付金及びその他事業収益金をもってこれにあてる。

第13条 会費は、幹事会でこれを決める。

第14条 会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終る年1期とする。

第15条 会計報告は定期総会で、その承認を受けなければならない。


 付 則

第16条 本会則の変更は幹事会の議を経て、総会で承認を受けるものとする。

第17条 会長は、幹事会の議を経て、本会の運営上、必要な細則や内規を設けることができる。


 内 規

本会の会員等に関する冠婚葬祭の出費については、会長がこれを決する。



 H18.9.9 改正/総会承認

 H19.9.8 改正/総会承認